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2009年03月21日

農業の現状

親から農地を相続したけれど、農業をする気にはなれない。相続した農地をどうしたらいいのだろうか。担い手の高齢化から耕作地放棄などで遊休農地が増加し、これらの使われなくなった農地の管理問題は深刻です。そう、いま離農が問題になっているのです。

農業は、農地として土地を持ち、作物や植物を栽培し収穫そして出荷することで成り立っています。また家畜を育て、乳製品や皮や肉を得て食料などを生産する産業です。人間が生きていくうえで必要な食を生産する重要な産業なのです。

農業を営む人を農民、その家を農家と呼びます。農作物を栽培する場合、日照・雨・気温など自然環境に左右されるため不安定な面があります。そのため収入も、そのつどそのときの天候によって変わるため不安定です。

長年の知識と経験が必要な仕事なのです。また需要と供給の兼ね合いがあり、多く作りすぎても価格が安くなってしまいます。逆に少なすぎても売れ行きが悪くなってしまい、売り上げが低下することになります。市場価格の変動もあいまって、安定した収入というのは難しいものがあります。

また家畜を飼育する畜産では、市場価格の変動に加え、家畜の餌の高騰など負担が増えています。そのうえ朝早くから一日中、家畜の世話をするため大変な重労働です。

日本で多くみられるコメの生産についても、昔ほどコメの需要がありません。若者の米離れでコメの需要が減ってしまい、離農が増えています。

若者が農業を継がず、田舎から都会へ出て行ってしまうので後継者がおらず、現代の日本の農業が抱える問題として、農業者の高齢化問題が深刻です。

農地は手を加えずに放って置くと荒地になってしまいます。雑木や雑草が生い茂り、土砂が堆積され害虫も発生します。また産業廃棄物の不法投棄が行われたりと多くの問題が発生するのです。食料自給率アップのためにも、優良農地の有効活用・遊休農地の減少化は日本の農業における重点課題です。

そこでわが国では、遊休農地を放置しておくと、法的指導を受けることになります。まずは農業委員会から農業用地として有効利用するように指導されます。それでも従わなければ市町村長から通知がきます。市町村長の通知に従わないと30万円以下の罰金に処せられます。それでもだめな場合は、市町村によって買い入れ協議が行われます。

農地を放棄することなく、有効的に利用してもらえるように他の利用者、農業の担い手を探すことが必要になってきます。農地を売買する場合は、農地法に基づき法律上の申請が必要となります。申請しないで売買すると、正式には売買不成立となってしまいます。農地を遺産相続として相続する場合は農地法上の売買契約とは異なりますので、農地法上の許可はいりません。売買に関してあるいは利用者を探したい場合は、農業委員会に相談するといいでしょう。市民農園として他人に貸出するなどの管理方法もあります。

いまや自給率が低くなる一方で、安い輸入加工品に頼る日本の食糧事情。自給自足で自立できる国づくりが望まれます。

  


Posted by のうやん at 09:16